同窓会会則

福井県立羽水高等学校同窓会会則

名称及び事務局

第1条
この会は、福井県立羽水高等学校(以下「母校」という。)同窓会(以下「この会」という。)と呼び、事務局を福井市羽水1丁目302、母校内におく。

年次会及び支部

第2条
この会に、卒業年次ごとに年次会、地域または職域ごとに支部を設けることができる。
2.年次会及び支部を設けるときは、名称・会員数・代表者数・事務所所在地・会則等を事務局に届けなければならない。変更の場合も同じとする。

目的

第3条
この会は、会員相互の親睦和協と切磋向上を図るとともに、常に母校との連携を密にし、その発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会報を発行(年1回)
(3)各種会合の開催
(4)母校行事への参加
(5)母校発展への協力
(6)その他この会にふさわしい事業

会員

第5条
この会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員  母校の卒業生及び母校に1年以上在学し、母校が適当と認めたもの。
(2)特別会員 母校の教職員として在職するもの及び在職したもの。
(3)賛助会員 この会及び母校の発展に特に貢献し、役員会が推薦したもの。

役員

第6条
この会を運営するため、次の役員をおく。
(1)会長…………1名
(2)副 会 長 ……若干名
(3)常任理事……若干名
(4)理事…………若干名(各回3名以上)
(5)監事…………2名
(6)事務局員……2名

2.役員は次の基準にもとづいて選任する。
(1)会長は、正会員の中から総会で選出する。
(2)副会長は、正会員の中から会長が指名・委嘱する。
(3)理事は、卒業時に正会員の中の各クラス代表から互選して選び、会長が委嘱する。
(4)常任理事は、理事の互選に基づいて会長が委嘱する。
(5)監事は、正会員・特別会員の中からそれぞれ1名を総会で選出する。
(6)事務局員は、正会員・特別会員の中からそれぞれ1名を総会で選出する。

3.役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を総理し会議を主宰する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め会長の定めた順により会長の職務を代行する。
(3)理事は、重要な会務について協議決定し、かつ分担処理にあたる。
(4)常任理事は、会務の遂行につき企画協議し、その運営にあたる。
(5)監事は、この会の会計監査にあたる。

4.役員の任期は次の通りとする。
(1)常任理事以上の役員は原則3年とし、総会で選出し再任は妨げない。
しかし、会長の再任は認めない。なお任期は選出された総会から数えて3年後の総会までとする。
(2)理事の任期は10年とし、再任を妨げない。

顧問・相談役

第7条
次の基準により相談役・顧問をおき、会長が委嘱する。
(1)母校の校長の職・母校育成会の会長の職にあるものを相談役とする。
(2)正会員の中で総会において特に適当と認めたものを顧問とする。

2.顧問・相談役は、会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。

会議

第8条
この会の会議は、総会・理事会及び常任理事会の3種とし、会長が招集する。

2.この会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

総会

第9条
総会は、毎年8月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、開催の期日を変更し、または臨時に総会を招集することができる。

2.総会の担当年次を設ける。
(1)総会の主担当は、慣習に従い、常任理事会で決定する。
(2)主担当年次を補佐する年次として前後1年の年次を副担当とする。

3.総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)予算及び事業計画の決定
(2)決算及び会務報告の承認
(3)役員の選任及び委嘱役員の報告
(4)会則の改廃

理事会

第10条
理事会は、会長が臨時招集し、次の事項を協議する。
(1)総会に付議すべき事項の審議決定
(2)この会則に定めのある事項の審議決定
(3)この会の運営に関し、軽易な事項の決定

常任理事会

第11条
常任理事会は、会長が随時招集し、会務の運営に関する企画調整執行等につき協議する。

経費

第12条
この会の経費は、終身会費・臨時会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。

終身会費

第13条
正会員となるものは、入会に際し終身会費を納入しなければならない。

2.終身会費の額は当分の間、5,000円とする。

臨時会費

第14条
会長は必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時に会費を徴収することができる。

積立金

第15条
終身会費は、役員会の定めた割合に相当する額を毎年、積立金として積み立てなければならない。

監査報告

第16条
監査は、毎年4月末日までにこの会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

会計年度

第17条
この会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

改廃

第18条
この会則は、総会の議を経て改廃することができる。

委任

第19条
会長は、この会則の運用に関し、必要な事項を別に定めることができる。

付則

この会則は、昭和41年度総会の決議を経た日から施行する。

昭和46年 8月一部改正
昭和50年 8月一部改正(終身会費 500円→1000円へ改正)
昭和54年 8月一部改正(総会開催を5年ごとに)
平成 2年 8月一部改正(終身会費1000-円→2000円へ改正)
平成 9年 1月一部改正(終身会費2000-円→4000円へ改正)
平成24年11月一部改正(総会開催を毎年・終身会費4000円→5000円へ改正)
平成26年 8月一部改正(事務局員の新設・会長の任期を再任のない3年へ改正)
令和 3年 6月一部改正(総会の種担当は、習慣に従い、常任理事会で決定へ改訂)