同窓会会則
福井県立羽水高等学校同窓会会則
名称及び事務局
- 第1条
- この会は、福井県立羽水高等学校(以下「母校」という。)同窓会(以下「この会」という。)と呼び、事務局を福井市羽水1丁目302、母校内におく。
年次会及び支部
- 第2条
- この会に、卒業年次ごとに年次会、地域または職域ごとに支部を設けることができる。
2.年次会及び支部を設けるときは、名称・会員数・代表者数・事務所所在地・会則等を事務局に届けなければならない。変更の場合も同じとする。
目的
- 第3条
- この会は、会員相互の親睦和協と切磋向上を図るとともに、常に母校との連携を密にし、その発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会報を発行(年1回)
(3)各種会合の開催
(4)母校行事への参加
(5)母校発展への協力
(6)その他この会にふさわしい事業
会員
- 第5条
- この会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 母校の卒業生及び母校に1年以上在学し、母校が適当と認めたもの。
(2)特別会員 母校の教職員として在職するもの及び在職したもの。
(3)賛助会員 この会及び母校の発展に特に貢献し、役員会が推薦したもの。
役員
- 第6条
- この会を運営するため、次の役員をおく。
(1)会長…………1名
(2)副 会 長 ……若干名
(3)常任理事……若干名
(4)理事…………若干名(各回3名以上)
(5)監事…………2名
(6)事務局員……2名
2.役員は次の基準にもとづいて選任する。
(1)会長は、正会員の中から総会で選出する。
(2)副会長は、正会員の中から会長が指名・委嘱する。
(3)理事は、卒業時に正会員の中の各クラス代表から互選して選び、会長が委嘱する。
(4)常任理事は、理事の互選に基づいて会長が委嘱する。
(5)監事は、正会員・特別会員の中からそれぞれ1名を総会で選出する。
(6)事務局員は、正会員・特別会員の中からそれぞれ1名を総会で選出する。
3.役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を総理し会議を主宰する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め会長の定めた順により会長の職務を代行する。
(3)理事は、重要な会務について協議決定し、かつ分担処理にあたる。
(4)常任理事は、会務の遂行につき企画協議し、その運営にあたる。
(5)監事は、この会の会計監査にあたる。
4.役員の任期は次の通りとする。
(1)常任理事以上の役員は原則3年とし、総会で選出し再任は妨げない。
しかし、会長の再任は認めない。なお任期は選出された総会から数えて3年後の総会までとする。
(2)理事の任期は10年とし、再任を妨げない。
顧問・相談役
- 第7条
- 次の基準により相談役・顧問をおき、会長が委嘱する。
(1)母校の校長の職・母校育成会の会長の職にあるものを相談役とする。
(2)正会員の中で総会において特に適当と認めたものを顧問とする。
2.顧問・相談役は、会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。
会議
- 第8条
- この会の会議は、総会・理事会及び常任理事会の3種とし、会長が招集する。
2.この会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
総会
- 第9条
- 総会は、毎年8月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、開催の期日を変更し、または臨時に総会を招集することができる。
2.総会の担当年次を設ける。
(1)総会の主担当は、慣習に従い、常任理事会で決定する。
(2)主担当年次を補佐する年次として前後1年の年次を副担当とする。
3.総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)予算及び事業計画の決定
(2)決算及び会務報告の承認
(3)役員の選任及び委嘱役員の報告
(4)会則の改廃
理事会
- 第10条
- 理事会は、会長が臨時招集し、次の事項を協議する。
(1)総会に付議すべき事項の審議決定
(2)この会則に定めのある事項の審議決定
(3)この会の運営に関し、軽易な事項の決定
常任理事会
- 第11条
- 常任理事会は、会長が随時招集し、会務の運営に関する企画調整執行等につき協議する。
経費
- 第12条
- この会の経費は、終身会費・臨時会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。
終身会費
- 第13条
- 正会員となるものは、入会に際し終身会費を納入しなければならない。
2.終身会費の額は当分の間、5,000円とする。
臨時会費
- 第14条
- 会長は必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時に会費を徴収することができる。
積立金
- 第15条
- 終身会費は、役員会の定めた割合に相当する額を毎年、積立金として積み立てなければならない。
監査報告
- 第16条
- 監査は、毎年4月末日までにこの会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
会計年度
- 第17条
- この会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
改廃
- 第18条
- この会則は、総会の議を経て改廃することができる。
委任
- 第19条
- 会長は、この会則の運用に関し、必要な事項を別に定めることができる。
付則
この会則は、昭和41年度総会の決議を経た日から施行する。
昭和46年 8月一部改正
昭和50年 8月一部改正(終身会費 500円→1000円へ改正)
昭和54年 8月一部改正(総会開催を5年ごとに)
平成 2年 8月一部改正(終身会費1000-円→2000円へ改正)
平成 9年 1月一部改正(終身会費2000-円→4000円へ改正)
平成24年11月一部改正(総会開催を毎年・終身会費4000円→5000円へ改正)
平成26年 8月一部改正(事務局員の新設・会長の任期を再任のない3年へ改正)
令和 3年 6月一部改正(総会の種担当は、習慣に従い、常任理事会で決定へ改訂)